岡山では有名な某ショッピングセンター内の「○○アイスクリーム」の売り場で,女性客が床に落ちていたアイスクリームで足を滑らせて転倒し,怪我をしたという事件です。某ショッピングセンター運営会社に対し,862万円余りの賠償が命じられています(過失相殺2割)。
注目は,某ショッピングセンターの予見可能性を認めた理由です。判決は,「本件事故当日は,本件売場において,『○○の日』として一部のアイスクリームが値引きされて販売されており,また,同日はハロウィンで もあったこと」などから「本件売場でアイスクリームを購入した顧客が本件売場付近の通路上でこれを食べ歩くなどし,その際に床面にアイスクリームの一部を落とし,これにより上記通路の床面が滑りやすくなることがあることは容易に予想される」と認定しました。
その上で,「本件店舗を運営する被告としては,顧客に対する信義則に基づく安全管理上の義務として,少なくとも多数の顧客が本件売場を訪れることが予想される『○○の 日』については,本件売場付近に十分な飲食スペースを設けた上で顧客に対しそこで飲食をするよう誘導したり,外部の清掃業者に対する清掃の委託を閉店時間 まで延長したり被告の従業員による本件売場周辺の巡回を強化したりするなどして,本件売場付近の通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と判断しました。
判決としては,一般的に予見可能性を認めてしまうと,運営会社の責任が重くなりすぎると考えたのでしょう。あくまで本件は例外的な事例であることを明確にするために,本件事故当日(10月31日)が『○○の日』であり,かつ,ハロウィンであったことを強調したものと思われます。 これが「○○アイスクリーム」でなく,「○○製麺」のうどんで足を滑らせた事例であったら,異なる判断になった可能性もあると言えましょう。
(田岡)
注目は,某ショッピングセンターの予見可能性を認めた理由です。判決は,「本件事故当日は,本件売場において,『○○の日』として一部のアイスクリームが値引きされて販売されており,また,同日はハロウィンで もあったこと」などから「本件売場でアイスクリームを購入した顧客が本件売場付近の通路上でこれを食べ歩くなどし,その際に床面にアイスクリームの一部を落とし,これにより上記通路の床面が滑りやすくなることがあることは容易に予想される」と認定しました。
その上で,「本件店舗を運営する被告としては,顧客に対する信義則に基づく安全管理上の義務として,少なくとも多数の顧客が本件売場を訪れることが予想される『○○の 日』については,本件売場付近に十分な飲食スペースを設けた上で顧客に対しそこで飲食をするよう誘導したり,外部の清掃業者に対する清掃の委託を閉店時間 まで延長したり被告の従業員による本件売場周辺の巡回を強化したりするなどして,本件売場付近の通路の床面にアイスクリームが落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と判断しました。
判決としては,一般的に予見可能性を認めてしまうと,運営会社の責任が重くなりすぎると考えたのでしょう。あくまで本件は例外的な事例であることを明確にするために,本件事故当日(10月31日)が『○○の日』であり,かつ,ハロウィンであったことを強調したものと思われます。 これが「○○アイスクリーム」でなく,「○○製麺」のうどんで足を滑らせた事例であったら,異なる判断になった可能性もあると言えましょう。
(田岡)