香川県丸亀市の弁護士・田岡直博と佐藤倫子の法律事務所です。

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香川県丸亀市の弁護士ブログ
お城の見える窓から

業務案内 外国人事件

 外国人事件というジャンルの業務があるわけではないのですが,依頼者または相手方が外国籍であるか,又は事件の内容が外国に関係しているものを「外国人事件」と呼ぶことがあります。

 まず,在留資格に関する在留資格の取得,変更,更新に関する申請手続があります。日本人と結婚したので,日本人の配偶者(俗にいう「日配」)ビザを取得するとか,日系三世なので定住者ビザを取得する,というのが典型です。これらの手続は行政書士でも行うことができますが(ただし,入国管理局に登録が必要です。),弁護士でなければ行えないのが,退去強制手続における在留特別許可の申請,更には退去強制令書が発布された場合の取消訴訟・無効確認訴訟+執行停止の申立てです。また,難民の場合には難民認定申請,異議申立て,不認定処分取消訴訟・無効確認訴訟+執行停止の申立てが必要になります。

 また,家事事件の中でも,外国人が依頼者または相手方であるものは「渉外家事事件」と呼ばれることがあります。典型的には,国際結婚,国際養子縁組や,国際離婚,国際離縁であり,日本国内で生活していたのであれば,日本の家庭裁判所で審理することができます。他方,ときどき外国で生活をしていた夫婦が離婚し,子どもを連れ帰ってきた場合に,子の引渡しや養育費,面会交流などを求められた場合には,国際裁判管轄が問題となることがあります(また,外国判決がある場合には,日本の裁判所で,外国判決の承認請求等を行うこともあります。)。最近では,ハーグ条約に基づく子の引渡しができることになりましたが,管轄が東京と大阪の家庭裁判所に限定されています。

 なお,法テラスの民事法律扶助を利用するには,わが国に適法に在留する資格を有することが要件となっていますが,これらの要件を満たさない場合でも,日弁連の自主事業(法テラスの委託援助事業)を利用して,弁護士費用の援助を受けることができることがありますので,ご遠慮なくお問い合わせください。

(田岡)
| 2013.08.01 Thursday|業務案内comments(0)|-|

業務案内 刑事事件

 刑事事件は,私たちが力を入れて取り組んでいる分野の一つです。身に覚えのない罪で逮捕されたということであれば,早期に身体拘束を解き,不起訴ないし無罪となるよう活動しますし,罪を犯したことは事実であるが,それには事情があるという場合には,減刑あるいは執行猶予を目指して活動します。他方,被害者の方からの依頼であれば,告訴・告発,事情聴取への同席,検察審査会への申立てなどを行うほか,重大な事件では被害者参加,損害賠償命令の申立てなどを行います。刑事弁護は,私たち弁護士にとって,憲法上明記されている固有の役割であり,もっともやりがいのある分野の一つと言えます。

 よく聞かれるのは,「国選と私選は何が違うのか」,もっと言えば「国選では十分な活動をしてもらえないから,私選にした方がいいのか」ということです。これに対する答えは,イエスとも言えるし,ノーとも言えます。まず申し上げておきたいのは,私選であろうと国選であろうと,手を抜くことは絶対にない,ということです。必要な活動であれば,その報酬の多寡にかかわらず,それを行わないことはありません。国選であっても,保釈請求をしたり,示談交渉をするのは,弁護人として当然のことです。もし仮に国選であることを理由に,それらの活動を行わない弁護士がいるとすれば,信じられないことです。ですから,「国選だから手を抜くのではないか」「必要な活動さえ,してくれないのではないか」という趣旨であれば,答えはノーです。

 しかし,逆に,必要がないと判断される場合には,それを行わないことがあり得ます。ときどき,家族や友人への伝言であるとか,飼い犬の餌やりであるとか,漫画の差し入れであるとか,要するに刑事手続と何の関係もない「使いぱしり」のような依頼を頼まれることもあります。被疑者・被告人の中には,まったく身よりのない方もいらっしゃいますから,こうしたご要望をむげに断ることはしませんが,やはり私選と国選とでは,その対応に差が生じることはあり得るでしょう。要するに,弁護人としての活動に差は生じないが,付加的なサービスの部分には差が生じる,ということです。その意味では,イエスとも言えます。

 刑事事件は,急いで弁護士を探さなくてはならないために,トラブルが生じやすい分野でもあります。保釈請求をお願いしたら追加で報酬を請求されたとか,執行猶予になると言われていたのに実刑になったといった苦情をときどき見聞きします(保釈請求や示談交渉について別途報酬金を請求することは,一般的ではありません。)。依頼をしてから後悔しないように,きちんと依頼の範囲と報酬の額を確認しておくことをお勧めします。職務基本規定を遵守している弁護士であれば,報酬見積書を交付し,委任契約書を作成して説明をする義務があります。あわてて決める必要はありません。疑問があれば,きちんと説明を求めてください。

(田岡)
| 2013.07.15 Monday|業務案内comments(0)|-|

業務案内 労働事件

 東京で仕事をしていたときと比べると、労働事件の相談は多くありません。解雇や雇い止め、労災、パワハラに関する相談があるくらいです。実際にご依頼を受けて、会社と交渉したり、労働審判や訴訟を起こすことは、ほとんどありません。一つには、香川では、まだ労働紛争を訴訟に持ち込むことが一般的ではないということがあるのでしょうし、もう一つには、中小企業が多いので、会社の側にも体力がなく、訴えてもとれないということがあるのかもしれません。

 不当解雇の相談では、解雇に合理的な理由があるかどうかを確認することになります。懲戒解雇であれば、就業規則に解雇事由の定めがあるか、定めがあるとすればその要件を満たしているかがポイントになります。そもそも就業規則がない場合には、懲戒解雇は許されません。諭旨解雇についても同様です。また、解雇事由がある場合でも、解雇に至った原因が会社側にもある場合には、それが無効になる場合もあります(日本ヒューレットパッカート事件など)。普通解雇の場合には、就業規則は必要ありませんが、解雇権濫用法理が適用され、合理的な理由がなければ解雇は無効になります。なお、懲戒解雇や諭旨解雇が無効とはいえない場合でも、退職金を全額不支給にすることが許されるかは別の問題であり、一部ないし全部が無効とされた事例もあります(小田急電鉄事件など)。

 また、期間雇用の場合には、労働契約法が改正されましたので、実質的には期限の定めのない契約と変わらない場合(東芝柳町工場事件)、または更新に合理的な期待がある場合(日立メディコ事件)には、雇い止めは許されないことが明確になりました(19条)。ただし、労働契約法によれば、更新の申込みが必要とされていますので、書面で申込みをしておく方がよいでしょう。また、労働契約法の改正により、更新が繰り返され、期間が5年を超えた場合には、期限の定めのない契約に転換するように申し込むことができるようになりました(18条、いわゆる無期転換権)。会社側では、これを回避するため、更新時に次回の更新がないことを明記した契約書に署名させたり、5年以内に雇い止めをする例があるようですが、このような場合に19条がありますので、雇い止めは無効であると主張する余地があります。

 このほか、いわゆる残業代(時間外労働割増賃金、深夜労働割増賃金、休日労働割増賃金)の請求であるとか、労災(労災事故の場合もありますし、うつ病などの精神疾患を発症した場合、過労により心臓病等を発症する場合があり得ます。)のご相談を受けることもあります。また、最近増えているのがパワハラ、セクハラの相談であり、会社内での人間関係の改善を訴える方が多いです。ただ、パワハラやセクハラの場合には、会社を辞める覚悟があれば損害賠償等の請求ができる場合がありますが、会社に在籍し続けることを希望する場合には、なかなか法的手続きをとることが難しい場合があります。大きな会社であれば、パワハラ、セクハラの相談窓口があることが多いですので、まずは会社内で対処を求めるのがよいでしょう。

(田岡)
| 2013.07.08 Monday|業務案内comments(0)|-|

業務案内 消費者被害

 消費者被害に遭いやすいのは,若年者と高齢者です。成人したばかりの若年者をターゲットにしたダイレクトメールや電話勧誘,あるいはキャッチセールスに引っかかって,教材や絵画,貴金属などの高額の商品を買わされてしまったり,エステや英会話などのサービスの契約をさせられるという被害が後を絶ちません。若年者に高額の支払いができるはずがありませんので,ほとんどの場合に提携しているクレジット会社があり,高額のクレジット契約を結ばされることになっています。販売店の中には,倒産してしまったり,連絡が付かなくなってしまうところもあり,被害回復が困難をきわめることもあります。

 また,一人暮らしの高齢者,高齢者夫婦の世帯が被害ものになるケースも少なくありません。団塊の世代が退職し,退職金を手にする時代を迎えましたので,いわゆるオレオレ詐欺や振り込め詐欺のほか,健康食品の訪問販売,相続税対策をうたった金融商品の販売,保険契約の勧誘などによって,汗水働いて手にした退職金をまるまる失ってしまうといった被害が目立ちます。めずらしいものでは,金地金や未公開株の取引を持ちかけてくるものがあります。「特別な商品です」とか「あなただけです」といった場合には,たいてい詐欺だとみて間違いないでしょう。
 
 こうした被害に遭った場合には,まずは国民生活センターや都道府県の消費者センター,自治体の消費生活相談窓口に相談される方が多いようです。クレジットを利用した契約であれば,消費生活相談員が,業者との間のあっせんを行うことができますので,まずは最寄りの相談窓口にご相談されるのがよいでしょう。ただし,あっせんでの解決の場合には,100%返金が受けられることは多くありません。訪問販売や電話勧誘,キャッチセールスなどの場合には,解約には応じるが50%程度の違約金を支払わされるといったケースが少なくないようです。

 また,オレオレ詐欺や振り込め詐欺のように明らかな犯罪の場合には,警察に相談されるのがよいでしょう。しかし,これも手口が巧妙になっており,出し子は捕まっても,首謀者はなかなか捕まりませんし,仮に捕まえられても,被害者がたくさんいるために,被害回復が受けられることはまれである,というのが実態のようです。このような場合には,未然に防止するのが最良の対策になりますが,万一被害に遭ってしまった場合には,振り込め詐欺救済法に基づく広告をチェックするのがよいでしょう(http://furikomesagi.dic.go.jp/cond_base.php)。まれに(一部でも)返金が受けられることがあります。

 他方,消費者センターや警察には相談しても,弁護士に相談する方は多くありません。おそらくクレジットを利用した電話勧誘,訪問販売やキャッチセールスの場合には,弁護士に相談するほどの金額ではないか(健康食品や教材,貴金属,呉服などの場合には,50−100万円程度の契約が多いです。),弁護士は敷居が高いと思われているせいでしょう。また,為替デリバティブや変額保険などの金融商品の場合には,そもそも弁護士に相談しても何ともならないと思われているのかもしれません。

 しかし,電話勧誘,訪問販売やキャッチセールスの中には,特定商取引法や割賦販売法を利用して,契約が取消せる場合があります。期間内であれば,クーリングオフができますし,仮に期間経過後であっても,交付された書面に不備があれば,やはりクーリングオフが可能です。「健康食品で,病気が治る」といったうその説明をしたり,「確実に値上がりする」といった断定的な言い方をした場合には,契約を取り消すこともできます。更に,特定商取引法の改正により,通常必要な量を超える量を買わされてしまった場合にも,契約を取り消すことができるようになりました。そして,このように契約を取り消せる場合には,割賦販売法の改正により,クレジットの支払いもしなくてよく,逆に支払った分を返してもらえることになったのです。

 金融商品などの投資被害の場合には,業者との交渉により損害賠償が受けられることもありますし,金融ADRなどを利用してあっせんを申し立てることもできます。投資被害の場合には,録音テープなどが残っていない限り,説明内容を立証することが難しいので,確実に損害賠償が受けられるとは限りませんが,投資経験が全くなかったり,全財産の大半をつぎこんでしまったような場合には,そもそも取引をする適合性がなかったか,又は説明が不十分であったとして,損害賠償が認められている事例があります。消費者被害に遭った場合でも,あきらめずに弁護士に相談されるとよいでしょう。
 
(田岡)
 
| 2013.07.04 Thursday|業務案内comments(0)|-|

業務案内 交通事故

 交通事故は,普通に生活していても,避けられないトラブルです。香川のような車社会では,一生のうち一度も交通事故に遭ったことがないという人の方が,むしろ少ないくらいでしょう。もちろん加害者になることもあれば,被害者になることもあります。

【加害者になった場合】

 加害者になれば,免許停止や免許取消などの行政処分を受けます。また,酒気帯び・無免許(道路交通法違反),無車検(道路運送車両法違反)などの違反をしたり,人身事故を起こした場合には(自動車運転過失傷害),刑事罰を受けることもあります。刑事罰には,罰金や懲役刑があり,場合によっては刑務所に入らなくてはなりません。
 
 しかし,もし行政処分や刑事罰の前提となる事実が間違いであれば,それを争うことができます。たとえば,自分の対面信号は赤色でなく青色だったから信号無視はしていないといった事情があれば,弁護士は,それを証明する証拠を集めて,あなたの代わりに警察や検察に対して主張することができます。起訴された場合には,あなたの弁護人になります。

 私たちが依頼を受けた事件の中には,不起訴や無罪になったり,そこまでいかなくても懲役を求刑されたのが罰金で済んだというものがあります。また,警察に逮捕勾留されていたのが,弁護士が不服を申し立てたために,早期に釈放してもらえたという実例もあります。
 
【被害者になった場合】

 他方,被害者の場合には,早期に治療費や休業損害,慰謝料などの補償を受けることが不可欠です。いまどきは車を運転するのであれば,自賠責保険に上乗せして任意保険にも入っていることが多いでしょう。加害者(又はその家族)が任意保険に入っていれば,普通は保険会社が病院に治療費を払ってくれますし,休業損害等を支払うなどの対応をしてくれることが多いです(もし入っていない場合には,自分で自賠責保険に請求したり,自分の保険会社に人身傷害特約や無保険者傷害特約に基づく保険金を請求しなくてはなりません。この手続きも,弁護士に依頼することができます。)。

 ただし,保険会社に任せておけば,十分な補償が受けられるとは限りません。むしろ,保険会社は,治療費を抑えるために,3か月,6か月といった期間で通院治療を打ち切ろうとしますし,仮に後遺障害の等級が認定されても,慰謝料や逸失利益などをかなり低く算定してきます。弁護士をつけていない場合には,自賠責の基準とほとんど変わらない場合も少なくありません。

 保険会社は,自賠責基準,任意基準のほかに,弁護士基準,裁判基準などを使い分けていると言われます。そのため,弁護士が依頼を受けたというだけで,賠償額が増額することは決して珍しいことではありません。また,訴訟を起こせば,いわゆる『赤い本』に従って適正な賠償額が支払われることになります。私たちが依頼を受けた事件の中には,当初の提示額の2倍,3倍になったという事例もあります(他方,当初の提示額を下回ったという経験は,これまでありません。)。交通事故は,弁護士に依頼することにより(確実に)利益が見込める事件類型の一つと言うことができるでしょう。

 最近は弁護士費用特約といって,自分の保険会社に弁護士費用を支払ってもらえる特約が付いている場合がありますから,これを利用すれば,自己負担額ゼロで弁護士に依頼することができます。もし交通事故に遭って弁護士に相談される場合には,自分の保険会社に弁護士費用特約が使えるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

(田岡)

 



| 2013.07.03 Wednesday|業務案内comments(0)|-|

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